Q1.福祉サービス利用支援事業ってどんな事業なの?
A1.判断能力が不十分な方々の自立をお手伝いする事業です。
- 福祉サービスを利用したいけれど、手続きの仕方がわからない。銀行に行ってお金をおろしたいけれど、自信がなくて誰かに相談したい。商品勧誘の人が来たとき、どう対応していいかわからない。
- 毎日の暮らしのなかには,このようにいろいろな不安や疑問、判断に迷ってしまうことがたくさんあります。
福祉サービス利用支援事業は、このような場合に、福祉サービスの利用手続きや、金銭管理のお手伝いをして、あなたが安心して暮らせるようにサポートします。
福祉サービスって何?
介護保険制度などの高齢者福祉サービス、障害者総合支援法による障害福祉サービスなどです。例えばホームヘルプサービスやデイサービス、食事サービス、入浴サービス、就労支援や外出支援サービスなどさまざまなものがあります。
福祉サービス利用支援事業は、社会福祉協議会が実施しています。
相談からサービスの提供にいたるまで、各地域の社会福祉協議会で働く「専門員」「利用支援員」があなたのところにうかがいます。
※社会福祉協議会とは・・・
地域の住民や福祉・保健の関係者、行政機関、ボランティアなどによって構成されています。すべての市町村にネットワークを持ち、地域福祉を推進する公共性の高い団体です。
※社会福祉協議会とは・・・
地域の住民や福祉・保健の関係者、行政機関、ボランティアなどによって構成されています。すべての市町村にネットワークを持ち、地域福祉を推進する公共性の高い団体です。
専門員の役割
困りごとや悩みごとについて相談を受けます。そしてご本人の希望をもとに適切な支援計画をつくり、契約までサポートします。サービスの利用を始めてからも、支援計画を変えたい場合や心配な点があればいつでも相談にうかがいます。
利用支援員の役割
契約内容にそって、定期的に訪問します。福祉サービスの利用手続きや預金の出し入れをサポートします。
Q2.どんな人が利用できるの?
A2.自分ひとりで契約などの判断をすることが不安な方やお金の管理に困っている方などが利用できます。
- 例えば、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などで判断能力が不十分な方が対象になります。ただし、この事業は、契約にもとづいてサービスを提供しますので,事業の契約内容について判断し得る能力を有していることが必要です。
※判断能力に特に問題がなく、身体障がいのみの理由で本事業を希望される場合や、認知症や障がいに起因せず、単に浪費であることを理由として本事業の利用を希望される場合は対象になりません。
※福祉サービス利用支援事業は、ご本人にこのサービスを利用する意思があり、契約の内容がある程度理解できる方と社会福祉協議会が対等な立場で契約することが前提です。
※認知症の診断を受けていない方、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない方もご利用できます。 - ホームヘルプサービスや配食サービスといった福祉サービスの利用、その他日常生活上のさまざまな契約をするときに、自分ひとりで判断するには不安がある、預金の出し入れや日常生活に必要な公共料金などの支払い方がわからないといったことでお困りの方はご相談ください。
〇福祉サービスを使いたいが、どうすればいいかわからない方
〇介護保険関係の書類がたくさんくるけど、どう手続きしたらいいかわからない方
〇計画的にお金を使いたいけど、いつも迷ってしまう方
〇最近物忘れが多くて預金通帳をちゃんとしまったか、いつも心配な方 - 施設や病院に入所、入院した場合でも利用できます
福祉施設に入所したり、病院に入院した場合でも、福祉サービス利用支援事業のサービスを利用することができます。専門員や利用支援員が定期的に訪問して、施設や病院での生活やサービスの利用に関する情報提供や相談、助言、施設や病院などの利用料の支払いなどのお手伝いをします。
※施設、病院等で実施している金銭管理サービスと連携を図ります。
※サービスの内容、実施方法は、事業実施主体によって異なることがあります。
Q3.どんなサービスが受けられるの?
A3.福祉サービス利用の申し込み、契約手続き、日常的なお金の出し入れ、預金通帳の預かりなどのお手伝いをします。
- 福祉サービス利用支援事業は、福祉サービスを利用する際のさまざまな手続きや契約、預金の出し入れ、生活に必要な利用料などの支払い手続きや、年金や預金通帳など大切な書類の管理などをお手伝いします。
- 福祉サービス利用支援事業のサービスを利用する際には、利用する方といっしょに支援計画をつくり、契約をします。また、支援計画にそって定期的に訪問し生活状況を見守ります。
主なサービスの内容
福祉サービスを安心して利用できるようにお手伝いします。(基本サービス)
- さまざまな福祉サービスの利用に関する情報の提供、相談
- 福祉サービスの利用における申し込み、契約の代行、代理
- 入所、入院している施設や病院のサービスや利用に関する相談
- 福祉サービスに関する苦情解決制度の利用手続きの支援
※身元引受人や保証人になることはできません。
毎日の暮らしに欠かせない、お金の出し入れをお手伝いします。
- 福祉サービスの利用料金の支払い代行
- 病院への医療費の支払いの手続き
- 年金や福祉手当の受領に必要な手続き
- 税金や社会保険料、電気、ガス、水道等の公共料金の支払いの手続き
- 日用品購入の代金支払いの手続き
- 預金の出し入れ、また預金の解約の手続き
※債務整理や生活全般における監督指導はサービスの範囲ではありません。
日常生活に必要な事務手続きのお手伝いをします。
- 住宅改造や居住家屋の賃借に関する情報提供、相談
- 住民票の届け出等に関する手続き
- 商品購入に関する簡易な苦情処理制度(クーリング・オフ制度等)の利用手続き
大切な通帳や証書などを安全な場所でお預かりします。
- 保管を希望される通帳やハンコ、証書などの書類をお預かりします。
※保管できるもの(書類等) 年金証書、預貯金通帳、証書(保険証書、不動産権利証書、契約書など)、実印、銀行印、その他実施主体が適当と認めた書類(カードを含む)
※宝石、書画、骨董品、貴金属類などはお預かりできません。
※宝石、書画、骨董品、貴金属類などはお預かりできません。
Q4.どうやったらサービスが利用できるの?
A4.まず、あなたのまちの社会福祉協議会に連絡してください。そこから手続きがスタートします。
相談の受付
あなたのまちの社会福祉協議会に連絡してください。
本人以外でも、家族など身近な方、行政の窓口、地域包括支援センター、民生委員、介護支援専門員や在宅福祉サービス事業者などを通じてのお問い合せにも対応します。
本人以外でも、家族など身近な方、行政の窓口、地域包括支援センター、民生委員、介護支援専門員や在宅福祉サービス事業者などを通じてのお問い合せにも対応します。
相談・打ち合わせ
担当者がうかがいます。
専門的な知識を持った担当者(専門員)が自宅や施設、病院などを訪問し、相談にのります。相談にあたっては、プライバシーに配慮し、秘密は必ず守ります。気軽に相談してください。
専門的な知識を持った担当者(専門員)が自宅や施設、病院などを訪問し、相談にのります。相談にあたっては、プライバシーに配慮し、秘密は必ず守ります。気軽に相談してください。
契約書、支援計画の作成
お困りのことを一緒に考え、支援計画をつくります。
困っていることや希望をお聞きして、どのようなお手伝いをどれくらいの頻度で行うかなどをご本人といっしょに考えます。その後、契約内容・支援計画を提案します。
困っていることや希望をお聞きして、どのようなお手伝いをどれくらいの頻度で行うかなどをご本人といっしょに考えます。その後、契約内容・支援計画を提案します。
契約
利用契約を結びます
契約内容に間違いがなければ、ご利用者と社会福祉協議会とが利用契約を結びます。
契約内容に間違いがなければ、ご利用者と社会福祉協議会とが利用契約を結びます。
サービスの開始
サービスが開始されます
支援計画にそって、担当者(利用支援員)がサービスを提供します。
支援計画にそって、担当者(利用支援員)がサービスを提供します。
Q5.サービスの利用に費用はかかるの?
A5.相談は無料、サービスは有料です。
- 相談や支援計画の作成にかかる費用は無料です。福祉サービス利用手続き、金銭管理などのサービスを利用する際は料金がかかります。
※利用料は、1回(30分~1時間程度)の支援について金1,200円です。生活保護受給中は無料とします。
※書類等の預かりサービスを利用される際には、貸金庫の利用料が必要な場合があります。
安心してご利用いただくために
このサービスの実施にあたっては、利用者と社会福祉協議会の契約内容を審査するための契約締結審査会、サービス提供の適正さを監督するための運営適正化委員会(運営監視合議体)を設置しています。これらはいずれも、法律、福祉、医療の専門家と当事者組織の代表者などで構成し、適正な事業運営の確保に努めています。
- お手伝いに不満があるときは、まずはお住まいの社会福祉協議会にご連絡ください。
また、「福祉サービス運営適正化委員会」がこのサービスについて監視を行っておりますので、この委員会に申し立てることもできます。
福祉サービス運営適正化委員会 電話:099-286-2200/FAX:099-257-5707
成年後見制度の利用を支援します
- 福祉サービス利用支援事業は、ご本人にこのサービスを利用する意思があり、契約の内容がある程度理解できる方と社会福祉協議会が対等な立場で契約することが前提です。
- 障害などにより、ご本人に社会福祉協議会と契約できるだけの判断能力がなくなった場合には、この事業以外でご本人にふさわしい援助につないだり、「成年後見制度」の利用を支援します。
ご相談・お問い合わせは、お近くの社会福祉協議会までどうぞ
〒890-8517
鹿児島市鴨池新町1-7(県社会福祉センター内)
社会福祉法人 鹿児島県社会福祉協議会 生活支援部福祉サービス利用支援室
電話:099-257-3875/FAX:099-257-5707
鹿児島市鴨池新町1-7(県社会福祉センター内)
社会福祉法人 鹿児島県社会福祉協議会 生活支援部福祉サービス利用支援室
電話:099-257-3875/FAX:099-257-5707