~失業等により日常生活全般に困難を抱えた世帯への相談支援と資金の貸付~
貸付の対象
- 自立が見込まれる世帯であって、次のいずれの条件にも該当する世帯が対象となります。
- 低所得者世帯であって、収入の減収や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯であること。
- 借入申込者の本人確認が可能であること。
- 現に住居を有していること。又は住宅手当緊急特別措置事業における住宅手当の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること。
- 貸付後、社会福祉協議会及び関係機関から継続的な支援を受けることに同意していること。
- 社会福祉協議会及び関係機関が支援を行うことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還が見込まれること。
- 失業給付、就職安定資金融資、生活保護、年金等を含む他の公的給付又は公的貸付を受けることができないため、生活費を賄うことができないこと。
借入申込みにあたっての留意点
- 世帯自立計画の作成
- 借入申し込みする際は、「世帯自立計画」を作成し、提出していただくことになります。
「自立計画書」は市町村社会福祉協議会の相談員の支援を受けながら申込者自身が作成 - 作成した計画に基づき、早期の生活再建に努めていただくことになります。
- 貸付後、市町村社会福祉協議会へ世帯状況を毎月1回以上の報告をしていただくことになります。
- 生活再建への努力が認められない場合は、貸付金の交付が停止するので、ご注意ください。
- 借入申し込みする際は、「世帯自立計画」を作成し、提出していただくことになります。
貸付内容
(1)生活支援費(生活再建までの必要な生活費用)
貸付限度額 | 月額20万円以内(単身世帯は15万円以内) |
貸付期間 | 12カ月以内 住宅手当緊急特別措置事業における住宅手当給付と併用の場合は6カ月以内 |
貸付の利率 | 連帯保証人を立てる場合は無利子 連帯保証人を立てられない場合は据置期間経過後年1.5% |
連帯保証人 | 原則として1名(市町村民税課税世帯) |
貸付の償還 | 貸付期間終了後6カ月以内を据置期間とします。 据置期間経過後、20年以内で返済していただきます。 ※償還期間は貸付額等により異なりますので市町村社協で確認ください。 |
(2)住宅入居費(敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶための必要な費用)
- 貸付限度額:40万円以内
- 貸付の利率、連帯保証人及び貸付の償還については、上記の生活支援費と同様の取扱いとなります。
※ただし、生活支援費と併せて貸付を受けた場合の据置期間は、生活支援費の最終貸付日から6カ月以内となります。
(3)一時生活再建費(生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活で賄うことが困難である費用)
- 貸付限度額:60万円以内
- 貸付の利率、連帯保証人及び貸付の償還については、上記の住宅入居費と同様の取扱いとなります。